経営者の相続で違いや注意点はどんなこと?司法書士が解説します!

ゆう司法書士事務所 こんにちは、ゆう司法書士事務所です。 会社の経営者が亡くなった場合には、その方が経営している会社はどうなるのでしょうか?会社も相続することができるのか?また何か他の手続きが必要になるのでしょうか? 今回のゆう司法書士事務所のコラムは、経営者の相続について一般の人の相続とどんな違いがあるのか、また経営者の相続だからこそ必要な注意点について、相続と会社に詳しい司法書士が読者の皆様にもわかりやすく解説いたします。 また、今回のコラムでは経営者だからこそ必要になる相続税対策についてもご紹介いたします。 現在、会社を経営している読者の方でや今後会社の資産をどのように事業承継しようかとお考えの方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

1.  経営者が突然亡くなったらどうする?経営者が備えておくことは? 1-1. 以下は会社の株式の具体的な評価方法になりますので参考にしてください。 1-2. 相続税の節税対策!株式の相続税を節税する方法を解説します!


経営者が突然亡くなったらどうする?経営者が備えておくことは?

今回のコラムのテーマは経営者の相続についてですが、まず知っておいていただきたいことは経営者(代表取締役など)として関与している会社の資産は法人としての会社の所有物になります。 ですから、会社の経営者(代表取締役など)だった方が亡くなったとしても、その相続人が会社の資産を引き継ぐことはありません。 また、会社の不動産や自動車などのプラスの資産だけでなく借金や買掛金といったマイナスの資産についても、会社の経営者(代表取締役など)だった方が亡くなっても相続人が引き継ぐことはありません。 それでは経営者の相続は一般の人の相続と違いがなさそうですが、そんなことはありません!やはり経営者の方が亡くなることは一般の方とは違ったいろいろな問題が生じます。 ここでは、いくつか例を挙げて経営者の相続と一般の方の相続の違いについてご紹介いたします。 まず、会社の経営者(代表取締役など)が、会社とは関係なしにご自身で保有している自宅やマイカーなどの資産についてはもちろん相続の対象になります。 次に経営者としての社長の地位についてはどうでしょうか?亡くなった方が社長(代表取締役)だったとしてもその地位を相続人に対し当然に引き継ぐことにはなりません。 社長(代表取締役)は、法律的には会社と委任契約を結んでおり、委任契約は当事者の一方が死亡した場合には終了しますので、社長の子供が会社で後継ぎとして勤めているような場合でも、子供を社長(代表取締役)に選任する場合には、取締役会において代表取締役の選任の決議を行う必要があります。 また、中小企業の社長(代表取締役)は、会社の債務(借金など)について連帯保証人になっていることはよくあることです。 この社長(代表取締役)の連帯債務については、マイナスの資産ですが相続財産になりますので相続人に引き継がれることになります。 さらに先ほどとは逆に、中小企業の場合は社長(代表取締役)の個人資産の中から会社のための資金提供をしていることがあります。この場合は社長(代表取締役)が会社に対して貸し付けをしていることになりますので、前述とは逆にプラスの財産として相続の対象になります。 ここまででも、経営者の相続には注意することが多くありますが、経営者の相続で1番問題になるのが経営者が保有している会社の株式になります。 もちろん株式はプラスの相続財産になりますので相続人に引き継がれる資産になりますが、亡くなった経営者が保有していた株式の価格はどのように決まるのでしょうか? この会社の株式を保有していることが経営者の相続と一般的な相続との違いになり、今回のコラムの本題でもあります。 まず、相続する会社の株式は上場と非上場によって評価方法が異なります。当たり前ですが株価が公開されている上場株式の評価額は容易に把握できます。しかし、非上場会社の株式は会社規模などの多くの要素をもとに、ご自身で算出しなければなりません。

以下は会社の株式の具体的な評価方法になりますので参考にしてください。

株価が公開されている上場株式の場合は、基本的に相続発生日の「終値」が相続税評価額になります。しかし、相続発生日に株価が高騰する可能性がないとはいえませんので、相続人にとって不利な状況にならないように次に挙げる3つの中から1番価格が低いものを選んでいいことになっています。 相続が発生した月の毎日の終値の平均値 相続が発生した月の前月の毎日の終値の平均値 相続が発生した月の前々月の毎日の終値の平均値 上場株式の過去の株価はインターネットで閲覧できますが、その集計はご自身で行うことになります。証券会社が発行する残高証明書には相続発生日の終値や前述した3つの終値も記載されているので3つの方法で株価を調べることが可能です。また、残高証明書の受け取りには名義人の死亡がわかる戸籍謄本が必要になります。 公開されているデータが少ない非上場株式の一般的な評価方法は原則的評価方式になります。その原則的評価方法も会社の規模などによって3つの方式に分類されています。 類似業種比準方式 純資産価額方式 併用方式 類似業種比準方式は業種が類似する上場会社の株価を基準にする方式で、比較的大きな規模の会社の株式の評価に利用されます。次の純資産価額方式は会社を清算すると仮定して株主1人あたりの分配額で株式を評価する方式で小規模な会社の株式評価で利用されます。併用方式は2つをミックスした評価方法であり、どちらの価額に比重を置くかは、業種や事業規模ごとに細かく規定されています。 もう1つの非上場株式の評価方法が配当還元方式で、持ち株数が少なく経営にも関わっていない場合の株式評価に使われます。今回のコラムの趣旨とは違いますが、経営に関わっていない株式の評価方法には配当還元方式を使用いたします。

相続税の節税対策!株式の相続税を節税する方法を解説します!

最後が経営者の相続税の節税対策で、株式も他の相続財産と同じように相続税が課税されるために有効な相続税対策を考える必要があります。保有している株式を減らす、株式の評価額を下げるといったことで相続税を節税することが出来ます。 まずは、相続税対策の王道で、生前贈与を利用した相続税の節税対策です。保有株式を贈与税の非課税枠を利用して暦年贈与することで相続財産を減少させる方法で、相続財産を確実に減らすことができますので生前贈与は有効な節税対策になります。 また、今回のコラムが経営者の相続なので、非上場の自社株の評価を下げる節税対策も可能になります。株式配当金や会社の利益や純資産を引き下げると株価も下がるため、相続財産としての株式の評価額も低くなります。 暦年贈与や自社株の評価を下げる方法などで、相続税の節税対策をすることができますが、相続税の節税対策には長い期間がかかりますので、早い段階から手掛けることで大きな相続税の節税効果を生み出すことができます。 ゆう司法書士事務所では、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としています。また当事務所は相続の分野に関しても精通していますので、非上場株式の価格の評価についてなど相続に関することでお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず相続のお悩みの解決にご協力できると確信しています。 <無料相談受付中> お電話・メール・LINEにて承っております。 業務のご依頼をいただくまでは費用は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。

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