相続手続きの流れについて、後編(相続放棄、相続税の申告など)

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こんにちは、ゆう司法書士事務所です。 今回のコラムは、相続が起きたときに残された家族がやらなければならない相続の手続きについての後編になります。 前回のコラムでは、相続が起こってから最初にやらなければならない手続きや速やかに行わなければならない相続の手続きについて解説をいたしましたが、今回のコラムでは3カ月以内にやらなければならない相続放棄の手続きから最終的に行わなければならない不動産の名義変更の手続きまでを相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。 今回のコラムでは、相続でやらなければならない手続きについて期限別にわかりやすく解説しています。残された家族が相続でどんな手続きをする必要があるのかを詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

相続放棄、相続税の申告、不動産の名義変更手続きを詳しく解説します!

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今回のコラムでは、被相続人が亡くなってから3カ月以内にやらなければならない相続放棄の手続きから相続財産がある程度お持ちの方の相続のメインである相続税の申告、そして司法書士の仕事でもある不動産の名義変更の手続きに関して解説いたします。

亡くなってから3カ月以内にやること

ここでは、被相続人が亡くなってから3カ月以内に行わなければならない相続放棄と相続の限定承認の手続きについて解説いたします。 相続放棄の手続きは、相続財産の調査の結果で、プラスの財産よりマイナスの財産(借金などの負債)が明らかに多い時に相続人が相続財産を引き継ぎたくないと判断して行われる手続きになります。 相続放棄はご自身のために相続が開始されたことを知ったときから3カ月以内に行う必要があり、この期間が過ぎると相続放棄の手続きができなくなりますので注意が必要になります。 限定承認は、相続財産を調査した結果、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかの判断が難しく、プラスの財産の方が多い場合のみ相続を行いたいケースで選択する手続きになります。この限定承認も相続放棄と同じように3カ月以内に行う必要があります。

亡くなってから4カ月以内にやること

アパートなどからの家賃収入があった方は、1月1日から亡くなった日までの所得について所得税の申告が必要になり、相続人が亡くなった方(被相続人)に代わって確定申告と納税をすることになります。 これを準確定申告といいます。相続人が亡くなった方に代わって準確定申告をしなければならないのは、事業所得や不動産所得がある場合、給与収入が2,000万円を超えた場合、2カ所以上から給与収入がある場合、公的年金などの収入が400万円を超える場合や株式や不動産を売却した場合になります。

相続税の申告と納付は10カ月以内です

相続税の申告や納付は、被相続人が亡くなった日から10カ月以内に行う必要があります。相続税に関しては申告だけではなく納税までをこの期限内にする必要があります。この期限内に相続税の申告と納付をしないと、税金の滞納になり延滞税がかかりますので注意が必要になります。 相続税の申告や納付と前後して完了しておきたいのが、相続財産の名義変更の手続きになります。現在では期限がありませんが、2024年4月1日から不動産の名義変更手続きが義務化され、3年以内に相続の登記をしなければならないことが決まりました。 相続財産の名義変更手続きは、前述の不動産に限ったことではありませんが、遺言書があるケースや遺産分割協議が成立して財産を引き継ぐ所有者が決まった場合には速やかに相続財産の名義変更を行うことで他の相続人との不必要なトラブルを避けることができます。また、不動産に関する名義変更手続きは司法書士の業務になりますので、ぜひ相続登記に詳しい当事務所に、お気軽にご相談ください。 ここまでの手続きが終了すると、すべての相続の手続きが完了したことになります。 ここまでが、相続が起きてからやらなければならない手続きの後編になります。相続放棄や相続税の申告など、しっかりと期限が決まっている手続きが多いので、それぞれの期限内に完了するように速やかに手続きを進めるようにしましょう! ゆう司法書士事務所では、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としています。また当事務所は相続の分野に関しても精通していますので、相続に関することでお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず相続のお悩みの解決にご協力できると確信しています。 <無料相談受付中> お電話・メール・LINEにて承っております。 業務のご依頼をいただくまでは費用は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。

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