自筆証書遺言保管制度とは?制度の概要とメリット、デメリットを解説!

ゆう司法書士事務所

こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

自筆証書遺言保管制度は、2020年7月10日に施行されたばかりで、ご自身が書いた自筆証書遺言書を法務局に預けることができるという新しい制度になります。

以前は、自筆証書遺言を作成しても遺言書の紛失や改ざんの可能性があるというデメリットがありました。しかし、法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用することで遺言書の紛失や改ざんといったリスクを大きく減らすことができます。

今回のコラムでは、新しい制度である法務局による自筆証書遺言保管制度の特徴やメリットとデメリットついて、相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。


自筆証書遺言保管制度を公正証書遺言と比較しながらメリットを解説!

ここからは、自筆証書遺言保管制度が創設された趣旨について、また自筆証書遺言保管制度のメリットやデメリットを今までの遺言書の主流である公正証書遺言書と比較しながらわかりやすく解説いたします。

自筆証書遺言の概要と新制度を創設した趣旨を解説します。

自筆証書遺言制度については大きな改正点が2つあり、1つが今回のテーマでもある自筆証書遺言保管制度で、もう1つが自筆証書遺言の財産目録の作成方法についての改正になります。

自筆証書遺言の財産目録の改正を解説します。

自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き押印した上で自宅などで保管しておく遺言の方法になります。改正前までは遺言書の全文を自筆で記載しなければなりませんでしたが、改正後は財産目録を別紙として添付することで、その部分については自筆で書くことが不要になりました。

自筆証書遺言保管制度の創設の趣旨を解説します。

ご自身の相続財産を特定の誰かに引き継いでもらいたいという思いがあるとき、その希望を叶えるための制度に遺言があります。また、残された家族同士で争うことを防ぐためにも遺言書を残しておくことはとても有効な方法になります。

遺言書を書くことに多くのメリットがある反面で、自筆証書遺言のデメリットは、自筆証書遺言書が自宅などで保管されているため、遺言書の紛失や、発見した人による遺言書の偽造や変造、隠匿などの恐れがあるということです。

そんな自筆証書遺言のデメリットを解決する方法として、2020年7月に自筆証書遺言保管制度が創設されました。
 

自筆証書遺言保管制度の手続きについて解説します。

自筆証書遺言保管制度は自筆証書遺言でればすべて法務局に保管できるわけではなく、様式などのルールを従って作成されている遺言書のみ保管が可能です。以下がその様式の一覧になります。

  1. 自筆証書遺言をA4サイズで作成していること
  2. 自筆証書遺言の文字が読みづらい使用になっていないこと
  3. 自筆証書遺言に余白が必要です
    (少し細かいですが上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白が必要です。)
  4. 自筆証書遺言は紙の片面のみに記載する必要があります
  5. 自筆証書遺言にページ番号が必要です
  6. 自筆証書遺言をホッチキス等で綴じないこと

法務局では自筆証書遺言書について、上記の様式に沿っているかどうかや、簡単な形式審査はしますが、相続や遺言の内容についての相談や質問は受け付けません。トラブルが予想される相続の場合は、当事務所のような相続の専門家に相談することとをお勧めいたします。

遺言書を保管してもらう法務局は、ご自身の住所地や本籍地、またはご自身が所有する不動産の所在地を管轄する法務局のうち自筆証書遺言の保管をおこなっている法務局の中から選ぶことが可能です。自筆証書遺言保管制度を利用するには事前にホームページや電話での予約が必要になります。

自筆証書遺言保管制度を利用するには遺言者が法務局に自ら出頭しなければなりません。また、自筆証書遺言の保管の申請をする際に、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付きの身分証が必要になります。

遺言書の原本は、その法務局で保管され、さらに遺言書の情報が画像データで管理されます。相続人は遺言者が死亡するまでは遺言の内容を閲覧することはできません。遺言者が死亡した後は、法務局に遺言書の閲覧を請求することができます。遺言書はデータで保管されているので、全国どこの法務局でも確認できます。1人の相続人が遺言書の閲覧請求をすると、他の相続人全員に遺言書が保管されていることが通知されます。

自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを解説します。

ここからは、自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを公正証書遺言と比較しながら解説いたします。

自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度の1番のメリットは、とにかく遺言書の作成に費用がかからないことです。自筆証書遺言書の法務局での保管手数料は3,900円ですので、公正証書遺言と比較してもかなり割安の方法になります。 また、自筆証書遺言保管制度のメリットは、自筆証書遺言のデメリットである遺言書の紛失や相続人による遺言書の偽造や変造、隠匿などを防ぐことができることです。

自筆証書遺言保管制度のデメリット

法務局での自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、遺言者が入院中で法務局に行けない場合であっても代理人に申請してもらうということができません。どうしてもご自身が法務局に出向くことができない場合には、少し費用はかかりますが公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成する必要があります。

自筆証書遺言の1番のデメリットが自筆証書遺言を保管する法務局では、「自筆証書遺言が自筆されているか」「自筆証書遺言に署名押印されているか」「自筆証書遺言に日付が記載されているか」といった遺言の形式的な部分については確認してもらえますが、自筆証書遺言の内容については何も判断されることはありません。

要するに、自筆証書遺言の内容によっては相続税が多くかかってしまうこともありますし、遺言を執行するのに無理があるといった遺言書の内容については、事前に当事務所のような相続の専門家に遺言書の内容をチェックしてもらう必要があります。こうして遺言書の内容を精査して相続税などに配慮した遺言書を作成する場合には、少し費用はかかりますが公正証書遺言で作成する方がいいでしょう。

ここまでで、今回のコラムの「自筆証書遺言保管制度とは?制度の概要とメリット、デメリットを解説!」のテーマの解説は以上になります。

自筆証書遺言保管制度の利用をお考えでしたら、相続の専門家に相談するのが最善の方法なので、お気軽に当事務所の無料相談をご利用してください。

ゆう司法書士事務所では、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としています。また当事務所は相続の分野に関しても精通していますので、相続に関することでお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず相続のお悩みの解決にご協力できると確信しています。

<無料相談受付中>
お電話・メール・LINEにて承っております。
業務のご依頼をいただくまでは費用は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。

 

こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

会社を経営している皆様にとって、ご自身が高齢になり後継者への事業承継や相続のことを考えると、その悩みの種はご自身の財産や会社の財産を後継者や残された家族にどうすればスムーズに引き継げるかということではないでしょうか?

一般の相続とは異なり、ご自身の相続に事業承継が絡むと会社の取り引き先や従業員などにも配慮する必要がありますし、また家族への相続財産の引き継ぎを含めてスムーズな相続を考えると遺言書の作成が大きなポイントになります。

今回のコラムでは、会社経営者の相続をスムーズに進めるための遺言書の重要性について、また遺言書を作成しない場合のリスクやデメリットについても相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。


ゆう司法書士事務所

ご自身の会社の事業承継が絡む相続の場合は、相続財産の引き継ぎでご自身が選んだ後継者への株式や会社資産の引き継ぎと、それ以外の家族への配慮が必要になりますので、遺言書を作成することが必須の条件になります。

今回のコラムでは、相続に事業承継が絡む場合に、遺言書がない場合に発生する遺産分割のリスクやデメリット、また遺言書作成によるメリットについて解説いたします。

遺言書を作成しないリスクを解説します。

まず、会社の経営者であるご自身が遺言書を残さないで相続が開始された場合のリスクを考えてみましょう。相続手続きでは、まず遺言書の内容が優先され、遺言書がない場合には相続人全員での遺産分割が行われます。

例を挙げれば、会社経営者だったご自身が長男に会社を事業承継しようと考えていた場合には、当然ですがご自身が所有している会社の株式や事業用の資産は後継者である長男に引き継がせることが望ましいことになります。

しかし、このケースで亡くなったご自身に遺言書がない場合は、法定相続人が妻と子供たち2人だとすると、その法定相続分は妻が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1になりますので、長男の引き継ぐ相続財産も4分の1になります。

本来、会社の株式や事業用の資産を長男が引き継ぐことで、その後のスムーズな会社の事業承継がおこなわれるのですが、一般的な遺産分割になってしまうと、長男への会社の経営権の引き継ぎが上手くいかなくなるといった大きなリスクがあります。法定相続人全員で、会社の事業承継を優先的に考えた遺産分割協議がおこなわれれば解決できる可能性がありますが、せっかく相続分があるそれぞれの相続人が長男に多くの相続財産が引き継がせることに納得するとは限りません。

こうして相続人全員の遺産分割が難航すると、当初予定していたような長男への会社の事業承継は上手くいかなくなります。

次は、少し難しくなりますが遺留分についての問題になります。遺留分とは、法定相続人の最低限の生活保障の意味合いがあり、この遺留分は遺言によってもなくすことはできません。上記のケースでの遺留分については配偶者が4分の1、子供たちがそれぞれ8分の1になります。

仮に遺留分があれば遺言をしても法定相続人に相続権が残るので意味がないと考える方もいるかと思いますが、遺留分侵害額の請求は金銭によるものなので、遺言で引き継いだ株式や会社の資産を直接引き渡すことにはなりませんので、長男への事業承継に対する影響は少ないと考えられます。

会社経営者の遺言作成におけるポイントを解説します。

ここでは、会社の事業継承はもちろんのこと、家族にも十分配慮してた遺言書作成のポイントを解説いたします。

相続においてご自身の会社の事業承継を検討していくには、会社の資産と個人の資産の区別を明確にしてそれぞれの資産を整理することです。

ご自身が不動産を所有している場合は、その不動産を銀行から事業資金の借り入れの担保に提供しているケースがあります。個人が所有している不動産を会社に提供している場合には、会社と個人の契約関係を整理する必要があります。

ご自身が会社に貸し付けている金銭も財産として相続の対象となり、相続税の対象になりますので長期的に消滅させる方向で検討しましょう。

また、ご自身が会社が受けている融資の保証人なっていることがありますが、その債務は法定相続分に応じて各相続人に引き継がれますので、できる範囲内で金融機関と相談しながら会社を事業承継する長男に引き継がせる手続きを進めることをお勧めいたします。

事業承継の計画は遺言書作成と並行して考えていきましょう。

ご自身の会社の事業承継を相続のみで行うと、相続税の納税が困難になることも少なくありませんので、できる限り長い計画で相続税対策を行う必要があります。

そこで、ご自身が現役のうちに生前贈与で、後継者への株式の贈与はもちろんのこと、その他の相続財産も各法定相続人に贈与して課税される相続財産を減らしていくことが必要になります。

また、生命保険を活用して相続税の納税資金を確保することも1つの相続税対策になります。

これも少し専門的になりますが、定款の変更により議決権に制限のある株式の発行を可能にし、その制限がある株式を後継者以外の法定相続人に相続させることで会社の事業承継に関与しない方法で遺留分の問題を解決できます。

これらの相続税の節税対策や事業承継の計画を実行することにより、遺言書を作成する上での問題点を少なくすることができます。

ここまでで、今回のコラムの「会社経営者の相続には遺言書がポイント!その理由を解説します!」のテーマの解説は以上になります。

相続が絡んだ会社の事業承継の計画案や相続税の節税対策、遺言書の作成などに関しては専門的で高度な知識が要求されます。

 

ゆう司法書士事務所では、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としています。また当事務所は相続の分野に関しても精通していますので、相続に関することでお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず相続のお悩みの解決にご協力できると確信しています。

<無料相談受付中>
お電話・メール・LINEにて承っております。
業務のご依頼をいただくまでは費用は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

無料相談受付中

営業時間:平日 9:00 〜 18:00

電話受付:03-6803-8512(平日 8:00 〜 20:00)

ご予約で当日・早朝夜間・土日祝日も対応いたします。