相続登記を義務化する法律が施行されます!詳細をわかりやすく解説!

こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

現在の日本では相続登記をすることを怠って所有者不明の土地の面積の合計は、なんと九州全土の面積を超えてしまうような状況になり、とうとう国もこれを見逃し続けることが出来なくなりました。

この所有者不明の土地が多くなったことは大きな社会問題となっており、不動産の取り引きをはじめとして都市開発の妨げにもなっています。そして、この事態の解消するために相続登記を義務化する法律が制定されました。

今回のコラムでは、相続登記義務化の概要や相続登記をしなかった場合の罰則規定について、相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。


目次

相続登記をしない場合の罰則規定についても詳しく解説します!

2024年4月1日から相続登記を義務化する法律が施行されます。一般的な法律は施工された後の事案について適用されるのですが、今回の相続登記義務化については遡及して適用されますので、今後不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続して現時点で相続登記をおこなっていない方に対しても相続登記義務化の法律が適用されますので注意が必要になります。

相続登記義務化に伴う不動産登記法の改正の内容を解説します。

所有者不明土地の解消を目的として不動産登記法が改正されて、以前はご自身の権利だった相続登記が義務化されて、期限内に必ず登記しなければならないことになりました。

3年以内に相続登記をおこなう必要があります。

改正される不動産登記法においては、土地や建物といった不動産の相続人に対して「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と規定されています。
つまり「被相続人が死亡した事実」と「ご自身が不動産を相続したこと」の両方の事実を知った時から3年以内に相続登記の手続きをする必要があります。

相続人申告登記制度が新設されます。

改正される不動産登記法では「相続人申告登記」という制度が新しく創設されました。

前述のように相続登記の義務化がされると、不動産の所有者となったことを知ってから基本的には3年以内に相続登記をしなければなりませんが、遺産分割協議が終わっていないなどのいろいろな事情により相続登記をするのが難しいケースもあると思います。

そこで、相続登記の代わりとして、ご自身が相続人だということを法務局に申請することにより、相続登記の義務を履行したことにしてもらえるのが相続人申告登記の制度になります。相続人申告登記の申請があると、登記官はその不動産の登記内容に申出人の氏名や住所などの情報を所有権の登記に付記します。

相続登記をしないペナルティは過料10万円です!

今回のコラムを読んでいる読者の皆様が1番興味があるのは、この相続登記をしなかった場合の罰則規定ではないでしょうか?

相続登記が義務化された後に、期限内に相続登記をしない場合の具体的な罰則は「10万円以下の過料」が課される可能性があります。
※過料とは行政罰の一つで違反者に金銭的な負担を課すものになります。

過料については罰金や科料とは異なり犯罪ではないので前科はつきませんが、お金を徴収されるだけでも十分なペナルティになりますので、相続登記義務化の施行後は早めに相続登記の手続きをいたしましょう。

相続登記の義務を果たす具体的な方法を解説します。

相続登記の義務を果たすためには、いくつかの方法がありますので、以下にご紹介いたします。

3年以内に遺産分割協議をして相続登記をする

ここで紹介する手続きが1番スムーズな方法になり、相続が起きて3年以内に遺産分割協議をおこない確定した相続人が相続登記の手続きをすることです。これが1番コストもかかりませんし、余計な手続きをする必要がありませんのでベストな方法になります。

3年以内に相続人全員の共有名義の登記をする

相続が起きてご自身が不動産の所有者になったことを知ってから3年以内に「法定相続人全員の共有名義の登記」をすれば、相続登記の義務を履行したことになります。しかし、後になって遺産分割協議にもとづいて相続人の中の誰かの名義にするためには、もう1度登記を行う必要があり2度手間となる上に、相続登記に必要な税金である「登録免許税」を2回支払う必要があるからです。

また、法定相続人の共有名義で登記をすることは、将来権利関係が複雑化するなどの問題点がありますので、とりあえずということで相続人全員の共有名義にすることはお勧めできません。

相続人申告登記をする

相続が起きてご自身が相続人となったことを知った場合でも、すぐに遺産分割協議ができないケースも多くあります。その場合には、とりあえず法務局において「相続人申告登記」の手続きをしましょう。相続人申告登記をしておけば3年以内の相続登記の申請義務を履行したことになります。

相続放棄をする

最後は不動産を相続したくないケースなら「相続放棄」をするのも1つの対処法になります。相続放棄すると相続人ではなくなりますので相続登記義務化の規定は適用されなくなります。ただし、相続放棄には期限があり相続人になったことを知ってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申請をする必要があります。

ここまでで、今回のコラムの「相続登記を義務化する法律が施行されます!詳細をわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。

相続登記義務化が施行されますと、現在相続登記をしていない人に対してもペナルティが課される可能性があリます。相続登記義務化に関する過料の罰則が心配な方は、お早めに司法書士までご相談ください。

ゆう司法書士事務所では、今回のコラムで解説した相続登記義務化などの相続の手続きに関するサポートだけでなく、会社設立や会社の事業目的を変更する登記手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。

 

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