相続登記義務化の罰則規定と相続土地国庫帰属制度について解説します!

こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。また、相続登記義務化に関しては遡って適用されますので、すでに相続により不動産を相続している方にも相続登記の義務が課せられます。そして、この相続登記義務化に違反して相続登記をしない場合には罰則規定が設けられました!

相続登記義務化の施行と時を前後して令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!今までは相続した土地がいらない場合は相続放棄する必要がありましたが相続放棄をしてしまうと必要な土地まで相続できなくなりますので、いらない土地だけを手放すことができる相続土地国庫帰属制度には大きなメリットがあります。

今回のコラムでは、相続登記義務化の罰則規定について、また相続土地国庫帰属制度について相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたしますので、ぜひ最後までお読みください。


目次

相続土地国庫帰属制度の概要とメリットやデメリットを詳しく解説します!

ここにきて国は所有者不明土地の問題や空き家の問題などの解決に、かなり前向きに取り組もうとしている姿勢が伺えます。まずは、前回のコラムでも解説した相続登記義務化についての罰則規定をもう1度振り返っておきましょう!

相続登記義務化の内容と罰則規定をもう1度確認しておきましょう!

相続登記をしないことで不動産取り引きがスムーズに行われないことや復興工事に関わるような公共事業に支障が出るなどのいくつかのデメリットがあります。そういった背景の元で相続登記義務化の法律が施行されます。

相続登記義務化では、相続で不動産の所有権を取得した方は「相続の開始を知って」かつ「不動産の所有権を取得したと知った日」から3年以内に相続登記の申請しなければなりません。また、前述いたしましたがすでに相続で不動産を取得されている方に対しても遡って相続登記義務化の法律が適用されます。

もしも、正当な理由がないのにも関わらず、この相続登記の申請を怠った時は、なんと10万円以下過料を求められます。過料は犯罪ではないので、前科は付きませんがお金を取られるだけでも十分なペナルティとなりますので、ぜひ速やかに相続登記をいたしましょう!
もし相続登記義務化の手続きをお考えの方は、ぜひゆう司法書士事務所の無料相談を利用してお問い合わせください。

相続土地国庫帰属制度の概要を解説します。

近年の日本では、都市部への人口移動や人口減少、高齢化などにより、地方を中心に土地を利用したいというニーズが低下してきています。また、相続により望まない土地を取得した所有者が増して、これを手放したいと考える人が増加しています。

そこで、所有者不明土地の発生を予防し、相続により取得した土地を手放すことを認め、国庫に帰属させることを可能とする仕組みである「相続土地国庫帰属制度」が創設されることになりました。

相続土地国庫帰属制度のメリットについて解説します。

相続土地国庫帰属制度には、いくつかのメリットがありますので、ここからは相続土地国庫帰属制度のメリットを解説いたします。

いらない土地だけを手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度には、ご自身がいらない土地だけを手放すことができるというメリットがあります。これまで、相続したくない土地がある場合には、相続放棄制度を利用することが一般的でした。ただ、相続放棄してしまうと優良な資産も一緒に放棄しなければならないので、実際に相続放棄が利用できるケースは限定的でした。

相続土地国庫帰属制度では、相続財産の中でも優良な財産は引き継ぎながら、いらない土地だけを手放すことができるという点が大きなメリットになります。

引き受け手は国になるためにご自身で相手を探す必要がありません。

相続土地国庫帰属制度では、引き受け手は国になるため、ご自身で売却先を探す必要がないという点もメリットになります。いらない土地を手放す場合には、相続放棄以外でも近隣の方に引き取ってもらう方法や不動産業者にお願いするといった方法がありますが、いずれにしてもいらない土地の引き取り手を探すのは、かなり難しい作業になります。

相続土地国庫帰属制度では、国が引き取り手になるために土地所有者の方で引き取り手を探す必要がありません。この点も相続土地国庫帰属制度のメリットの一つになります。

国が引き取るため引き取り後の管理も安心できます。

相続土地国庫帰属制度では、国が引き取りますので、引き取り後の管理も安心できるという点がメリットになります。仮にいらない土地を処分できた場合でも、引き取り手がきちんと土地を管理をしない可能性があります。

相続土地国庫帰属制度では、いらない土地を手放した後に問題が起きても国が管理を行うために国が責任を持って対処してくれます。

相続土地国庫帰属制度のデメリットについて解説します。

相続土地国庫帰属制度にはメリットがある一方でデメリットもあります。ここからは相続土地国庫帰属制度のデメリットを解説いたします。

手続きの利用にお金がかかります。

1番のデメリットは、相続土地国庫帰属制度を利用するのにお金がかかるということです。相続土地国庫帰属制度では、申請の際に、審査手数料を納める必要があるだけでなく、審査に合格した際にも負担金というお金を納める必要があります。

国に引き継がれるまでに時間がかかります。

相続土地国庫帰属制度の申請が受理されると、国の方で様々な審査をおこないます。書面審査だけで終わる一般的な行政手続きと比べるとかなり時間をかけて審査が行われますので、土地を完全に手放すまでにある程度の時間を要することがデメリットになります。

申請や国の審査の際に手間がかかります。

相続土地国庫帰属制度の申請や国の審査に手間がかかるというデメリットがあります。相続土地国庫帰属制度では、審査を受けるために様々な資料を収集したり、国が行う調査に協力する必要があります。

ここまでで、相続土地国庫帰属制度の特徴とメリットやデメリットの解説は以上になります。

ゆう司法書士事務所では、今回のコラムで解説した相続登記義務化などの相続の手続きに関するサポートだけでなく、会社設立や会社の事業目的を変更する登記手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。

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