解散・清算をお考えのお客様へ

  • 何から手をつけてれば良いのかまったくわからない
  • 取引先や株主が多数いるため解散できるか不安
  • 様々なサポートをしてくれる専門家をさがしている

面倒な登記手続きはすべてお任せください

会社を清算するためには、債権者や株主を保護するために、会社法によりその手続きが法定されています。また債務超過の場合には通常とは異なる手続きが必要です。

当事務所では、適法かつスムーズに清算を行うためのサポートをいたします。

主なサポート内容

  • 定款の確認
  • スケジュール案の作成
  • 解散公告原稿作成、申込手続き
  • 登記申請手続き

費用

報酬9万円9000~(税込)
登録免許税株式会社の解散登記3万9000円
株式会社の清算結了の登記2000円

各種変更登記ページに戻る

ご依頼から手続き完了までの流れ

お客様メール・LINE でのお問い合わせ

内容ヒアリングさせていただき、費用のお見積をいたします。

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当事務所各種書類の作成とご案内

ヒアリングした内容に従い、手続きに必要な書類一式の作成や必要書類のご案内をいたします。
必要書類はメール添付にて送付またはご郵送も可能です。

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お客様各種書類に署名・捺印とご返送

手続きに必要な書類にご捺印等をいただき当事務所までご返送いただきます。

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当事務所管轄法務局へ登記申請

必要書類が揃い次第、登記申請をいたします。

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当事務所登記手続完了

登記申請完了しだいお客様にご連絡をいたします。
お預かりした書類と登記完了後の履歴事項証明書(登記簿謄本)をご郵送し、手続き完了となります。

よくある質問

事業を行っていない場合でも、法律上の会社である以上、解散・清算の手続きを経なければ会社は消滅しません。
放置すると、みなし解散(12年間登記がない株式会社が法務局により解散したものとみなされる制度)
の対象となることもあるため、休眠状態であっても、清算をお考えの場合はご相談ください。
通常の清算(通常清算)は、会社の財産で債務を完済できることが前提です。債務超過の場合は、
裁判所の関与のもとで行う特別清算、または破産手続きが必要になる場合があります。
特別清算・破産手続きは弁護士との連携が必要な領域を含むため、
まずは会社の資産・負債の状況をお伺いしたうえで、適切な手続きをご案内します。

株式会社の解散では、解散公告の掲載後に債権者からの申出期間として2カ月間経過したのちに清算結了が可能となります。
そのため、最短でも3ヶ月程度はかかります。

無料相談受付中

営業時間:平日 9:00 〜 18:00

電話受付:03-6803-8512(平日 8:00 〜 20:00)

ご予約で当日・早朝夜間・土日祝日も対応いたします。