代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件を満たした場合に、株式会社の代表取締役等の住所について、
登記事項証明書などでは「市区町村(東京都は特別区、指定都市は区)」までしか表示しない制度です。令和6年10月1日施行です。
どんなときに使えるか、使えるのは、下記の場合になります。
1. 対象会社・対象者
- 株式会社であること
- 対象者は
代表取締役 / 代表執行役 / 代表清算人 です。
2. 申出のタイミング
代表者住所が登記される登記申請と同時に申し出る必要があります。たとえば、
- 会社設立
- 代表取締役等の就任
- 代表取締役等の住所移転による変更登記
のときです。
また、住所変更がなくても、
- 代表取締役・代表執行役の重任
- 本店を他の登記所管轄へ移転した場合の新本店所在地での登記
でも申出できる場合があります。
3. 必要書類
必要書類は上場会社か、非上場会社かで異なります。
- 上場会社
上場していることが分かる資料など - 非上場会社
原則として次の3類型が必要です。- 本店実在性を示す資料
- 代表者の住所を証する資料(住民票、印鑑証明書など)
- 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する資料
※ すでに非表示措置が講じられている場合など、添付が一部省略できるケースがあります。
どう表示されるか
非表示措置がされると、登記事項証明書等では住所が最小行政区画までの表示になります。
つまり、番地・建物名まで出なくなります。
メリット
- 代表者のプライバシー保護になる
- 公開住所が絞られるため、ストーカー・嫌がらせ・過度な営業などのリスク低減が期待できる
- 特に自宅住所を登記しているケースでは、心理的負担を減らしやすい
デメリット
- 登記事項証明書で代表者住所を証明できなくなる
- そのため、金融機関の融資や不動産取引等で、追加資料を求められるなど手続負担が増える可能性がある
- 非表示にしても、住所変更登記義務はなくならない
- 住所変更を伴う登記を申請する際に改めて申出をしないと、新しく登記される住所については非表示措置が講じられないため、運用上の注意が必要です。
制度の利用をご検討される方へ
非常に有用な制度ですが、金融機関対応や取引実務との関係も踏まえ、
プライバシー保護と手続上の利便性のどちらを優先するか、事前に十分ご検討いただくことが重要です。
ご希望の際は、対象となる登記申請と同時に手続きを行う必要がありますので、お気軽にご相談ください。
