こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

会社の事業目的とは、会社として現在営んでいる事業内容や将来的に行いたい事業内容のことになります。また、ご自身の会社の状況の変化に伴って事業内容が変わったり、新たに事業を始めたりする際には、会社の事業目的を変更する登記の申請を行う必要があります。このように、会社の事業内容を変更するときには「商号変更登記」が必要になります。

今回のコラムでは、目的変更登記の手続きの流れや必要書類、目的変更登記の費用について、会社法に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。


会社の目的を変更したら登記が必要!手続きの方法を簡単に解説します!

株式会社を設立する時には、定款という株式会社ごとのルールを作成し、どのような事業をする会社なのかを定める必要があります。株式会社は自らの定款で定めた事業目的の範囲内でのみ活動をすることができ、逆にいえば事業目的に定められていない事業で収益をあげることは税務上でも問題が生じる可能性があります。

ご自身の会社の事業目的に記載のない新しい事業を行う場合には、新たに会社の事業目的を追加する手続きが必要になります。

定款の目的の定め方を解説します。

一般的には株式会社を設立した際には、最初にメインになる事業の他にも付随する事業や将来行う予定の事業も定めることが可能です。しかし、最近では銀行の口座を新規に開設するだけでも、あまりに多くの事業を会社の目的にしてしまうと、何をしたい会社なのかが不明確となり審査に通りにくくなるケースがあります。

そのために、ご自身の会社の事業規模が大きくなった場合に会社の事業目的を追加するケースも少なくありません。また、ご自身が会社をスタートするときにはなかった新たなビジョンにより、新たな事業を追加したくなることがあります。
そうした際に定款の目的変更を行い、さらに登記手続きを行う必要があります。

目的が認められるための方法を解説します。

法務局は、株式会社の目的変更の登記するに際し、事業の目的の「適法性」と「明確性」の審査を行っています。

適法性の基準は、公序良俗に反するものや法令違反は認められませんので、例を挙げれば、麻薬を販売する、医療法人でないのに医療行為をするなど、法令上で認められない事業を登記することはできません。

明確性とは、取り引きの安全の観点から、第三者がどんな事業を行っているのか判断できるレベルが求められています。例を挙げると、「食品業」だけでは認められない可能性があり、もっと具体的に「パンの製造販売」「お菓子の製造販売」など、より具体的に定めることが必要です。複数の食品を製造する場合であれば、そのジャンルごとに目的を列記することが必要になります。

定款変更と目的変更の登記について

まずは、株主総会を開いて定款の目的変更を行います。定款の変更には、株主総会の特別決議が必要で、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上により決議いたします。

法務局への目的変更の手続きには、登録免許税の3万円が必要になります。また、目的変更の登記は目的変更の効力が発生する日から2週間以内に行う必要があります。この2週間以内に登記を行わないと、100万円以下の過料が発生することがありますので注意が必要になります。

ここまでで、今回のコラムの「株式会社の「目的変更」には登記手続きが必要!理由や注意点を解説!」のテーマの解説は以上になります。

ゆう司法書士事務所では、会社の目的変更の手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。

<無料相談受付中>
お電話・メール・LINEにて承っております。
業務のご依頼をいただくまでは費用は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。

その他の関連コラムはこちら

無料相談受付中

営業時間:平日 9:00 〜 18:00

電話受付:03-6803-8512(平日 8:00 〜 20:00)

ご予約で当日・早朝夜間・土日祝日も対応いたします。