港区や千代田区などから渋谷区へオフィスを移転した場合、本店移転登記の費用はいくらかかりますか?
東京23区内から渋谷区へ本店を移転する場合、YOU司法書士法人への報酬(登記申請33,000円+議事録等の書類作成11,000円〜)と登録免許税60,000円を合わせた、総額115,000円〜(税込)が目安です。
1.東京23区内に本店がある会社の商業登記
東京都の場合、23区内でも管轄がわかれています。そのため、港区・千代田区・新宿区などから渋谷区への移転は管轄外の本店移転となり、申請は2件、登録免許税は60,000円になります。なお、23区それぞれ管轄が分かれいているわけではありません。
2.23区外から渋谷区へ移転する場合
「管轄外移転」になります。旧本店と新本店それぞれの法務局分を申請するため、当法人の報酬は登記申請44,000円+書類作成11,000円〜で、登録免許税60,000円と合わせて総額115,000円〜となります。
3.定款変更と移転日の決め方
定款では本店所在地を「東京都港区」のように区まで定めているのが一般的なため、渋谷区への移転には株主総会の特別決議(出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)による定款変更が必要です。
具体的な所在場所と移転日を取締役会(取締役会がない会社は取締役の過半数)で決定し、移転日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。期限を過ぎると過料の対象となります。
なお、YOU司法書士法人はJR渋谷駅から徒歩8分の事務所でオンライン申請を前提に対応しており、オフィスの賃貸借契約日と移転日の決め方や、税務署への異動届を担う税理士との連携も含めてご相談いただけます。
