渋谷区で会社を設立する際、司法書士に依頼すると何をしてもらえますか?
渋谷区で会社設立を司法書士に依頼した場合、定款の作成・公証役場での認証手続き・法務局への設立登記申請までを一括して代行してもらえ、自分で手続きする場合と比べてミスのリスクを抑えながら最短5〜10営業日で登記完了まで進めることができます。
根拠①:司法書士が代行できる設立手続きの範囲は定款作成から登記完了まで全工程をカバーする
司法書士に会社設立を依頼した場合、
①定款の作成(電子定款対応の場合は収入印紙代40,000円が不要)、
②公証役場での定款認証手続きの代理(渋谷公証役場:渋谷区渋谷1丁目が最寄り)、
③法務局(東京法務局渋谷出張所:渋谷区神南1丁目)への設立登記申請書類の作成・提出代行、
④登記完了後の登記事項証明書(謄本)の取得代行、
の全工程を一括してサポートしてもらえます。自分で手続きする場合と完成書類の内容は同じですが、記載ミス・添付書類の漏れによる補正(法務局からの修正要求)のリスクを大幅に抑えられます。
根拠②:司法書士報酬と実費を合わせた総額は株式会社で260,000円程度、合同会社で110,000〜150,000円程度が目安
株式会社の設立を司法書士に依頼した場合、司法書士報酬(110,000円〜)に登録免許税(資本金の0.7%・最低150,000円)と定款認証費用(約17,000~52,000円)を加えた総額は、資本金100万円の場合で約270,000〜320,000円が目安です。電子定款を利用することで収入印紙代40,000円が節約でき、司法書士に依頼する実質的なコスト増分(報酬分)は60,000円程度に抑えられるケースが多くなっています。合同会社(LLC)の場合は登録免許税が最低60,000円・定款認証不要のため、総額160,000円程度と大幅に費用を抑えられます。
根拠③:設立登記の完了まで申請から7〜10営業日かかるため、事業開始日から逆算して依頼することが重要
法務局への設立登記申請から登記記録への反映(登記完了)まで、東京法務局渋谷出張所では通常7〜10営業日程度かかります。司法書士への依頼から申請書類完成まで3〜5営業日が目安のため、トータルで依頼から登記完了まで約2〜3週間を見込む必要があります。法人口座の開設や各種許認可の申請は登記完了後にしか進められないため、事業開始予定日から逆算して少なくとも1か月前には司法書士への相談を開始することが、スケジュール上のリスクを最小化するうえで重要です。
設立する会社の形態(株式会社・合同会社・一般社団法人など)や資本金額によって費用・期間は異なります。
※詳細は渋谷区内の司法書士事務所への初回相談または事前のお見積もりで必ずご確認ください。
