相談内容が第三者に知られてしまうことはありませんか? 投稿日2026年7月7日司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという義務(守秘義務)が課せられています。そのため、ご相談者ご本人の了解なしに、業務上知りえた情報をお話することはありません。