株式会社の商号変更には登記の申請手続きが必要?その注意点を解説!

こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

一度作った会社でも、その会社の名前を変更することはいつでも可能です。多くの大手銀行が統廃合などで社名を変更しているのが、そのいい例になります。

このように、会社の社名を変更するときには、「商号変更登記」と呼ばれる登記手続きが必要になります。名刺に記載されている社名やご自身の会社のHPに記載されている情報を変更するだけでは、社名を変更したことにならないので注意が必要になります。

今回のコラムでは、商号変更登記の手続きの流れや必要書類、商号変更登記の費用の相場について、会社法に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。


商号変更する時には登記の申請が必要です。登記費用についても解説!

株式会社が会社の社名を変更した場合には、変更があった日から2週間以内に法務局で商号変更の登記手続きをする必要があります。商号に関しては登記事項の一つになりますので、必ず商号変更の登記を申請しなければなりません。

商号はその会社を特定するのに最も重要な情報になりますので、商号が変更されて、登記の内容と異なった状態になると、取引先が混乱するなど業務への支障が生じる可能性が高くなりますので、登記手続きは速やかに行う必要があります。

商号を変更する前に検討すること

会社の商号は、どんな社名にも自由に変更できるわけではありません。その理由の一つが取引上の混乱が生じないよう、同一の所在地に同一の商号の会社を置くことはできません。また、有名な会社と同じ商号又は類似の商号を使用する場合には、登記することは可能ですが、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で事業をしていると判断され、商号の差止請求や損害賠償請求の対象になる可能性がありますので注意が必要です。

商号変更をする株式会社の理由について

会社の商号を変更する1番多い理由は、現在の社名より提供しているサービスやブランド名のほうが有名になったケースがあります。また、ブランディングのために会社の称号を変更する場合もあります。

以前は、会社の商号にはアルファベットやアラビア数字を使うことが認められていませんでした。例を挙げますと、現在ではABC株式会社でも登録が認められていますが、かつてはエービーシー株式会社として商号を届け出なくてはなりませんでした。ですから、法令改正によって認められるようになったカタカナ表記から英語表記に商号変更されるケースもあります。

商号変更の登記の費用

株式会社の商号を変更するには、会社の定款変更が必要になりますので、株主総会の特別決議を要します。会社の商号変更登記の申請に必要な登録免許税は3万円となります。詳細については、ゆう司法書士事務所に事前にお問い合わせください。

支店がある場合は支店所在地にも変更登記が必要です

本社がある地域を管轄する法務局に対してはもちろん、支店がある場合には、支店所在地の管轄法務局にも登記変更の手続きをする必要があります。本社所在地の法務局へは、商号変更から2週間以内、支店の場合には3週間以内に変更登記申請をしなくてはなりません。万が一、期間を過ぎてしまうと代表者に対して100万円以下の過料の制裁が科される恐れがありますので注意しましょう。

忘れがちな手続きを解説します

会社の商号を変更したら登記だけではなく、税務署への届出、年金事務所への届出、公共料金の変更など、それぞれ変更手続きを行う必要があります。また、社名変更の際は会社の実印の変更を忘れがちになりますので、新しい実印を作成して改印届出書の提出も忘れないようにしましょう。

ここまでで、今回のコラムの「株式会社の商号変更登記の申請手続きの必要性や注意点を解説!」のテーマの解説は以上になります。

ゆう司法書士事務所では、会社の商号変更の手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。

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