相談事例「住居表示の変更にともなう本店の変更」

会社の住所の変更をしたいとのご相談を頂きました。 詳しく状況をお伺いすると本店を移転したわけではなく、住所の表示が変わってしまったので 登記簿上の本店住所を変更したいとのことでした。 住居表示の変更にともなう本店の住所変更であっても、会社側で変更登記を申請する必要があります。 また、代表取締役の住所も変わる場合には、代表取締役の住所変更も合わせて必要となります。

手続きについて

1.必要書類

会社が本店を移転する場合には、取締役会の決議や株主総会の決議が必要となるためその議事録を添付して登記申請をします。 しかし今回は、会社側が関与することなく、住所の表示が変わったものですので当然決議はありません。 そのため議事録等の書類は不要です。 司法書士への登記を委任する場合の登記委任状の他、下記記載の証明書が必要書類となります。

2.登録免許税

本店移転の登記申請では3万円の登録免許税が必要です。 ただし、市区町村が発行する住居表示実施の証明書を添付することで登録免許税の免除を受けることができます。 当該証明書について、市区町村により証明書の取得手続きは異なりますが、発行手数料は無料のようです。

3.登記義務

登記事項に変更があった場合には、2週間以内に変更登記をする必要があります。 この登記義務を怠った場合には過料が課される場合があります。 住居表示実施にともなう変更の場合には、過料が課される可能性は低いものと考えられますが、上記の登記義務が免除されている訳ではありません。 住居表示の変更が行われた場合には、会社に通知がきますので受け取られたら早めに変更登記をしておくことをお勧めします。

費用について

報酬登記申請:2万円
登録免許税市区町村が発行する住居表示実施証明書の添付により非課税
手続き内容
  • 登記申請手続き

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