資本金の額を減少させる(減資)場合、どのような手続き・期間が必要ですか?

資本金の額の減少には、原則として株主総会の特別決議
(出席株主の議決権の3分の2以上の賛成、会社法447条・309条2項)に加え、
債権者保護手続き(官報公告および知れている債権者への個別催告、会社法449条)が必要とされます。

債権者保護手続きには、公告期間として最低1ヶ月を要するとされ、事前の準備期間もあわせると、
全体で1.5〜2ヶ月程度を見込んでおくことをお勧めします。

なお、資本金が1億円を超える会社が税務上の理由から減資を検討するケースもあるとされますが、
税制の適用要件は変わりうるため、税理士等の専門家への確認もあわせてお勧めします。

無料相談受付中

営業時間:平日 9:00 〜 18:00

電話受付:03-6803-8512(平日 8:00 〜 20:00)

ご予約で当日・早朝夜間・土日祝日も対応いたします。