種類株式を使った事業承継と、民事信託を使った事業承継は、どう使い分けるのですか?

種類株式を活用した事業承継は、後継者に議決権を集中させつつ、先代経営者に拒否権付株式(黄金株)を残す等、
会社法上の株式の設計によって経営権の段階的な移行をコントロールする手法です。

民事信託を活用した事業承継は、株式の所有権と議決権行使の指図権を分離し、
先代経営者の判断能力低下(認知症等)に備えつつ、資産の管理・承継を進める手法です。

想定するリスク(後継者の経営能力への不安か、先代の判断能力低下への備えか)によって適した手法が異なるため、
現状分析のうえでご提案します。

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