会社分割をする場合、対象事業に従事する従業員の同意は必要ですか?

会社分割は事業に関する権利義務を包括的に承継する手続きのため、通常の事業譲渡とは異なり、
個々の従業員から転籍の同意を得る必要はないとされます。

もっとも、労働契約承継法に基づき、承継される事業に主として従事する労働者に対しては、
会社分割に関する協議(同法5条協議)、および理解と協力を得るための説明の努力義務(同法7条措置)が必要とされます。

加えて、一定の要件に該当する労働者には異議を申し出る機会が設けられているとされます。
手続きを怠ると、労働者から会社分割の効力を争われるリスクがあるとされるため、
スケジュールに組み込んで進めることが重要です。

無料相談受付中

営業時間:平日 9:00 〜 18:00

電話受付:03-6803-8512(平日 8:00 〜 20:00)

ご予約で当日・早朝夜間・土日祝日も対応いたします。