債権者保護手続きは必ず必要ですか?期間を短縮する方法はありますか?

合併では原則として債権者保護手続き(官報公告と、知れている債権者への個別催告、
または個別催告に代わるダブル公告)が必要とされ、公告期間として最低1ヶ月を要します(会社法789条・799条等)。

この期間は法律上の最低期間であり、短縮は不可とされます。全体のスケジュールは、
事前準備を含めて3ヶ月程度を見込んでおくことをお勧めします。

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