種類株式を発行する場合、普通株式のみの増資と比べて手続きはどう変わりますか?

種類株式の発行には、通常の株主総会決議に加えて、
内容によっては種類株主総会の決議が必要になる場合があります(会社法322条等)。

また、定款に発行する種類株式の内容・発行可能種類株式総数を定める必要があり(会社法108条2項)、
内容が複雑になるほど定款変更・登記申請の記載事項も増える傾向にあります。
登録免許税は、種類株式の設定につき、3万円。増資分につき増加する資本金の額の0.7%(最低3万円)が目安です。

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