本店所在地・公告方法・発行可能株式総数は、定款でどこまで具体的に定める必要がありますか?
本店所在地は、定款上は市区町村単位の記載で足りるとされ、
番地までの記載は登記の際に別途定めれば足りる場合が多いとされます。
公告方法は官報・日刊新聞紙・電子公告の3種類から選択します(会社法939条)。
発行可能株式総数は、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、
設立時発行株式数の4倍を超える設定も可能とされ、
将来の増資等を見据えて余裕を持たせるのが一般的です(会社法37条)。
それぞれの選択が将来の運営コストや手続きに影響するため、設立のご相談の際にあわせてご案内します。
