支配人を選任した場合、登記は必要ですか?

支配人を選任した場合、その氏名・住所および支配人を置いた営業所を登記する必要があるとされます(会社法918条)。
支配人は会社の使用人(雇用関係)にあたるため、取締役の就任のような就任承諾書は不要とされる点が特徴です。
必要書類は選任の経緯(取締役会議事録等)により異なるため、個別にご確認ください。

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