株券発行会社の定めを廃止したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
株券発行の定めを廃止するには、株主総会の特別決議に加え、効力発生日の2週間前までに、
株主・登録株式質権者への公告と個別の通知の両方を行う必要があるとされます(会社法218条)。
ただし、定款で公告をもって通知に代える旨を定めている場合は、公告のみで足りるとされます。
効力発生後は、原則として2週間以内に変更登記の申請が必要です。
実際に株券を発行しているかどうかで手続きの細部が異なるため、
現状の確認からご相談いただくことをお勧めします。
