定款の内容を変更する場合、どのような手続き・費用がかかりますか?

定款変更自体は株主総会の特別決議(出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成、会社法309条2項)
で成立しますが、変更内容が登記事項(商号・目的・本店所在地等)に及ぶ場合は、
原則として2週間以内に変更登記の申請が必要とされます。

登録免許税は3万円です(国税のため消費税は課されません)。
ただし、本店移転で管轄法務局をまたぐ場合は、新旧2件分の登記として扱われ、
登録免許税は6万円となるのが一般的とされます。

これに加えて司法書士報酬3万3000円(税込)が目安となります。
登記を怠ると100万円以下の過料の対象となり得るとされるため、決議後は速やかな対応をお勧めします。

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