株主総会の招集通知は、開催日の何日前までに送る必要がありますか?

会社の機関設計によって異なります。
取締役会を設置している会社は、原則として株主総会の日の2週間前までに、
招集通知を発する必要があるとされます(会社法299条1項)。
取締役会を設置していない会社(非公開会社に多い形態)は、原則として1週間前までで足り、
定款でこれを下回る期間を定めることができる場合もあるとされます。

また、株主全員の同意があれば、招集手続き自体を省略できる制度もあります(会社法300条)。
自社の機関設計に応じた正確な期間は、個別にご確認ください。

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