株式等売渡請求制度との違いは何ですか?
完全子会社化しようとする会社の議決権の90%以上を既に保有している場合は、
株式等売渡請求制度により、株主総会を経ずに残りの株主から株式を取得することも可能です。
保有比率が90%に満たない場合は、株式交換・株式移転により、
株主総会の決議を経て完全子会社化する方法が一般的です。
完全子会社化しようとする会社の議決権の90%以上を既に保有している場合は、
株式等売渡請求制度により、株主総会を経ずに残りの株主から株式を取得することも可能です。
保有比率が90%に満たない場合は、株式交換・株式移転により、
株主総会の決議を経て完全子会社化する方法が一般的です。