東京都千代田区の「三崎町」と「猿楽町」の町名変更にともなう変更登記のご案内

平成30年1月1日に東京都千代田区の町名「三崎町」と「猿楽町」がそれぞれ「神田三崎町」と「神田猿楽町」に変わりました。
これに伴って、会社の商業登記簿や不動産登記簿の記載が変更になります。

具体的な変更箇所

商業登記簿
「本店」「支店」「営業所」「支配人を置いた営業所」「主たる事務所」「従たる事務所」
「役員に関する事項」「支配人に関する事項」の該当部分

不動産登記簿
「表題部」「権利部」の該当部分

商業・法人登記(会社登記)における対応

本店所在場所の住所変更

東京法務局が管轄している区域(中央区、千代田区、文京区及び島しょ)については、変更が必要な個所については、法務局が職権で変更(自動修正)しました。
そのため変更登記は不要です。

一方、東京法務局の管轄以外にある登記簿は修正されません。
しかし、千代田区から法務局へ通知がなされ、変更登記をしたものとみなされているため変更登記は不要です。
ただし、この場合登記簿を取得しても旧町名のままの記載になっています。そのため、記載されている旧町名の変更を希望する場合には、任意で変更登記をする必要があります。

具体例

1 本店が千代田区三崎町 支店は設置していない
  ※本店の登記簿は自動修正されるため手続き不要

2 本店が千代田区三崎町 支店が港区にある
  ※本店の登記簿の本店住所は自動修正されますが、港出張所管轄にある支店登記簿に記載
   されている本店住所は修正されません。

3 本店が港区 支店が千代田区三崎町にある
  ※港出張所管轄にある本店の登記簿に記載されている支店の住所は、修正されません。

まとめ

本店が千代田区三崎町又は千代田区猿楽町で東京法務局管轄以外に支店がある場合又は
本店が東京法務局管轄以外で千代田区三崎町又は千代田区猿楽町に支店がある場合は、
自動修正されません。そのため旧町名の変更を希望する場合には、変更登記をする必要があります。

代表取締役の住所変更

株式会社の代表取締役、合同会社の代表社員、特例有限会社の取締役及び監査役、一般社団法人の代表理事などは、登記簿に住所が記載されています。
代表者の住所についても東京法務局が管轄している区域の登記簿は職権で変更(自動修正)しました。
そのため変更登記は不要です。また、東京法務局以外にある登記簿についても変更登記がなされたものとみなされるため変更登記は不要です。
ただし、記載されている旧町名の変更を希望する場合には、任意で変更登記をする必要があります。

具体例

1 本店が千代田区 代表者の住所が千代田区三崎町
  ※本店の登記簿は自動修正されるため手続き不要

2 本店が渋谷区 代表者の住所が千代田区三崎町
  ※渋谷出張所管轄にある本店の登記簿に記載されている代表者の住所は修正されません。

まとめ

代表者の住所が千代田区三崎町又は千代田区猿楽町の場合で、本店の管轄が東京法務局以外の場合には自動修正されません。
そのため旧町名の変更を希望する場合には、変更登記をする必要があります。

不動産登記における対応

東京法務局が管轄している区域について表題部※1は、変更が必要な個所については、法務局が職権で変更(自動修正)しました。
そのため変更登記は不要です。
しかし、権利部※2については修正がされません。また、商業登記簿のように変更登記があったものとみなされるという事もありませんので、すみやかに変更登記をする必要があります。

※1 表題部とは
不動産の物理的現況を表すもので、土地であれば、所在、地番、地目等が記載されています。建物であれば、所在、家屋番号、種類等が記載されています。
※2 権利部とは
所有権に関する情報(甲区)と抵当権などの所有権以外の権利(乙区)が記載されています。
所有権に関しては、所有者の氏名又は名称及び住所が記載されています。

具体例

1 本店が千代田区三崎町の会社が三崎町の土地、渋谷区の土地を所有している 
  ※ 表題部は自動修正されます。しかし、権利部に記載されている所有者の住所は
    修正されません。そのため、三崎町の土地の登記簿及び渋谷区の土地
    の登記簿の権利部に記載された本店住所について変更登記が必要です。

2 本店が港区の会社が三崎町の土地を所有している
  ※ 表題部は自動修正されます。また権利部についても変更事項はないため
    手続きは不要。

まとめ

本店の住所が、千代田区三崎町又は千代田区猿楽町である会社は、その所有する土地すべてについてすみやかな変更登記が必要です。

手続きについて

必要書類

・町名変更証明書
・委任状

※ご自身で申請される場合には委任状は不要ですが、別途変更登記申請書などをご準備頂く必要があります。

登録免許税

非課税(登録免許税法第5条第5号)

費用について

報酬

商業登記
本店登記簿の変更登記申請:2万円
支店登記簿の変更登記申請:1万5000円
代表者の住所変更登記申請:1万円

不動産登記
登記名義人の住所変更登記申請:2万円

登録免許税

町名変更証明書の添付により非課税

手続き内容
  • 登記申請手続き

 

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