プライベートカンパニーは、資産や副業の収入管理を主な目的として設立される法人企業です。
本記事ではプライベートカンパニーの適した会社形態、設立の手順、メリット・デメリットについて解説します。
プライベートカンパニーと個人事業主で迷っている方、個人事業主から法人の設立を考えている方はぜひご一読ください。
プライベートカンパニーとは?
プライベートカンパニーは個人が所有している会社を指します。通常の会社は事業を行うことが目的です。一方でプライベートカンパニーは、主に資産や副業の収入管理を目的として設立されます。
近年では、個人で会社を立ち上げることをプライベートカンパニーと呼ぶ場合もあり、広い意味で使用されています。
プライベートカンパニーと個人事業主は、「法人」か「個人」かが大きな違いです。個人事業主は所得税、プライベートカンパニーは法人税を支払います。所得税は累進課税のため、所得が高くなるにつれ税金も高くなる仕組みです。
収入が一定額を超えると、法人税よりも支払う税金が高くなってしまいます。そのため、節税の目的で個人事業主からプライベートカンパニーを設立するケースがあります。
プライベートカンパニーに適した会社形態
プライベートカンパニーに適した会社形態は、「株式会社」と「合同会社」のどちらかです。理由は、責任が出資額の範囲の「有限責任」であることが挙げられます。
会社の形態は下記の4つがあり、「有限責任」か「無限責任」、どちらに該当するかは会社形態によって異なります。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
株式会社は「株主」が会社に出資し、株主が選任した取締役が会社を運営します。株主は出資額の範囲のみの「有限責任」が適用されます。
合同会社は、会社の経営者が出資する会社形態です。合同会社も株式会社と同様に「有限責任」が適用されます。
また、合同会社は出資が経営者のため、少人数でも設立しやすい会社形態です。そのため、個人の資産や副業収入の管理を目的としたプライベートカンパニーでは、合同会社を選択される傾向があります。
合名会社は出資者全員が無限責任を負い、合資会社は社員の一部が無限責任を負います。無限責任は倒産した際の負担が大きいため、合名会社と合資会社はあまり選択されない会社形態です。
プライベートカンパニーを設立する手順
プライベートカンパニーを設立する手順について解説します。
会社の概要を決める
まずはプライベートカンパニーの会社の概要を決めます。具体的には下記のような項目です。
- 会社形態
- 事業の内容
- 商号
- 所在地
- 事業年度
- 役員
- 資本金
登記申請の際に必要な代表者の実印と法人の印鑑は、あらかじめ準備しておくとスムーズに進められます。
定款の作成・認証を受ける
会社を作る際には、定款(ていかん)を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。定款の認証は株式会社、一般社団法人、一般財団法人などが対象です。
定款には、先ほどの項で決めた会社の基本情報や規則を記載します。定款の内容は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。「絶対的記載事項」の下記5つの項目は記載漏れがあると定款が無効になるため、注意が必要です。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
引用:定款の作成-法務省
定款認証は設立する会社の所在地を管轄する公証役場で行います。定款認証を受ける際は、事前予約が必要です。
また、認証を受ける前にメールやFAXで送ると、事前に内容をチェックしてもらえます。予約を取る前に内容をチェックしてもらうと、定款認証をスムーズに進められるでしょう。
法人の印鑑を作る
会社設立の際は、法務局へ商業登記をする必要があります。従来は、商業登記の際に法人の印鑑の作成が必要でした。しかし、法改定により令和3年2月15日から、オンラインで会社の設立登記を行う場合、印鑑の登記申請は任意となりました。
ただし、事業の取引の際に押印が必要な場面はまだ少なくないため、法人の印鑑を作成しておくことをおすすめします。
登記書類の作成・申請する
会社設立は登記書類を作成し、法務局に申請する必要があります。具体的には下記のような書類が必要です。
- 設立登記申請書
- 定款
- 登録免許税納付用台紙
登記書類の作成後は法務局の窓口に直接提出する、または郵送、オンラインでも申請できます。
申込期限は原則、資本金の払い込みから2週間以内です。余裕をもって準備しておきましょう。
プライベートカンパニーを設立するメリット
プライベートカンパニーは、節税を目的として設立されるケースが多くみられます。どのような点で節税になるのかを含め、プライベートカンパニーを設立するメリットを解説します。
経費計上できる範囲が広がる
プライベートカンパニーを設立すると、個人事業主よりも経費として計上できる範囲が広がります。
個人事業主が計上できる経費は、家賃や光熱費、広告宣伝費など一部のみです。一方、プライベートカンパニーでは、役員報酬や法人保険、退職金、福利厚生費なども経費として計上できます。
ただし、経費として計上できるかどうかは会社の規模や事業区分などで異なるため、税理士に相談することがおすすめです。
家族を役員にして所得を分散できる
プライベートカンパニーでは、家族を役員にして役員報酬を支払うことで、所得の分散が可能です。報酬を受け取った各々が所得控除を利用できるため、支払う税金の総額が抑えられます。
また、所得は高いほど税率が上がるため、所得を分散させることで低い税率が適用され、節税が期待できます。
赤字を繰り越せる期間が延びる
個人事業主の場合は赤字を繰り越せる期間は3年です。一方で法人のプライベートカンパニーの場合は、10年まで赤字を繰り越せます。繰り越した赤字の金額は、黒字の金額と相殺できるため、大きく売り上げが伸びた年度の税金を減らせます。
所得している資産価値が大きく、年度によって価格の変動が大きい資産を管理している場合などは、メリットが大きいでしょう。
プライベートカンパニーを設立するデメリット
プライベートカンパニーを設立する際のデメリットについて解説します。
会社設立に費用がかかる
プライベートカンパニーを設立する際や会社を維持するためには、もちろん費用がかかります。例えば、株式会社を設立する場合は、下記の金額が必要です。
- 登録免許税:15万円または資本金×7%
- 定款の認証手数料:3万~5万円
- 謄本手数料:250円/1枚
- 収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
会社を維持するためには、帳簿作成や税務申告、株式会社であれば株主総会などの手間や費用がかかります。正しく税務申告するために、税理士や行政書士などの専門家を雇う費用も必要です。
個人情報が第三者に知られる場合がある
会社を設立する際に、会社の住所と代表取締役の住所を登録します。住所を登録した登記簿謄本は請求すれば誰でも閲覧できるため、自宅の住所が第三者に知られてしまいます。
ただし、2024年10月1日より、代表取締役等の住所の一部を非表示とする措置の申出が認められるようになりました。希望する場合は、登記手続きの際に申出書と書類の提出が必要です。
まとめ
プライベートカンパニーの概要や設立する手順、メリット・デメリットについて解説しました。プライベートカンパニーを設立することにより、節税が期待できます。ただし、設立の手続きが不安、どの範囲で節税ができるのか分からないなど、不安や疑問も多いのではないでしょうか。
プライベートカンパニーを設立する際は、ぜひYOU司法書士法人にご相談ください。
当事務所は、企業法務や商業登記専門に特化した業務を行っており、3,000件以上の対応実績があります。会社設立の際の面倒な手続きや書類の作成、手続きのご相談などのサポートをさせていただきます。オンライン面談により、全国どこからでもご相談いただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。