こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

以前の株式会社は株券を発行する旨の定めがあることが原則で、株券を発行しない会社は定款に「株券不発行の旨」を定める必要がありました。株券の発行には手間や費用がかかるといったデメリットがいくつかあり、もしこれからも株券の発行を予定していない会社であれば株券発行会社の定めを廃止する手続きをお勧めいたします。

今回のコラムでは、株券発行会社の定めを廃止する手続きについて、また実際の登記手続きについても会社法に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。


目次

2006年以前は、株式会社は株券を発行する旨の定めがあることが原則で、株券を発行しない会社は定款に「株券不発行の旨」を定める必要がありました。しかし、2006年5月1日の新会社法の施行により、その原則が逆転して定款に「株券を発行する」を定めて、その登記をしなければ株券不発行の会社になりました。つまり、定款に「株券を発行する」と定めて、その登記をしなければ株券不発行の会社になります。

また、改正以前からある株式会社については「株券不発行の定め」を登記していない場合は、法務局の登記官の職権で「株券を発行する旨の定め」が登記されることになります。

「株券を発行する旨の定め」の登記がされている会社について

もともと株券不発行の定めをしていない会社で、会社法の改正で登記簿に株券を発行すると定められても、状況は会社法が改正される以前と何も変わりません。株式譲渡制限がある非公開会社であれば、当然に株券を発行する必要はありませんので株主から請求があって初めて株券を発行すれば問題ありません。

しかし、株主に相続が起きて、株券の発行を要求されるといった手間や費用がかかる可能性がありますし、株式の譲渡制限の定めを守るためにも株券が出回るのは避けた方がいいでしょう。そういった事情から株券を発行したくない場合には株券不発行会社に変更することが必要になります。

株券発行会社の定めを廃止する手続きを解説します。

会社法の改正以前から存在している会社で、定款に株券不発行の定めをしていなかった場合には、現在の定款にも株券を発行する旨の定めがあるとみなされています。そのためには、まず定款を変更して株券を発行する旨の定めの廃止して、その旨を登記する必要があります。

実際に株券を発行している会社と発行していない会社では手続きが異なるので注意しましょう。

定款の定めを廃止するには、株主総会の特別決議が必要です。株主総会の特別決議には、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。

実際に株券を発行している会社の場合

実際に株券を発行している会社の場合は、特別決議の効力発生日の2週間前までに公告を行う必要があり、株主と登録株式質権者には個別に通知する必要があります。また、実際に株券を発行している会社の場合の登記申請時に添付する書類は、株主総会議事録、株主リスト、変更後の定款、公告をしたことを証する書面(官報など)になります。

実際に株券を発行していない会社の場合

株券を発行していない会社の場合は、公告または個別の通知のいずれかで大丈夫です。その上で、効力発生日から2週間以内に、株券を発行する定めを廃止する登記を管轄する法務局へ申請することになります。実際に株券を発行していない会社の登記申請時の添付書類は、株主総会議事録、株主リスト、変更後の定款、株式の全部について株券を発行していないことを証する書面になります。

ここまでで、今回のコラムの「株券発行会社の定めを廃止する場合の手続きと登記について解説します!」のテーマの解説は以上になります。

ゆう司法書士事務所では、会社の株券発行会社の定めを廃止する手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。



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