定款の内容を書き換える方法とは?必要な手続きを司法書士が解説!

こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

定款とは、会社組織や活動内容などの会社の基本的なルールを定めた書面で、株式会社を設立する際に必ず作成する必要があります。そして会社の基本的な規則である定款の内容を変更する場合には守らなければならないルールがあります。

今回のコラムでは、会社の定款の内容を書き換える方法やそれに伴って必要になる変更登記の申請について、会社法に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

 


定款変更の手続きはどうやる?変更登記の申請についても解説します。

定款の書き換え(定款変更)は、会社設立で作成した手元にある定款の内容を書き換えればいいというわけではありません。定款を書き換えるためには、ちゃんとした手順を踏む必要があります。

1.株主総会等で定款変更の特別決議を実施します。
2.株主総会議事録を作成します。
3.登記事項に変更があれば登記を申請します。
4.原始定款や株主総会議事録と一緒に保管します。

定款の書き換えには以上のような手順を踏むことになります。
定款のどの項目が変更になったのかを末尾に「〇年〇月〇日第〇〇条改定」と記載する会社が多く、どの項目に変更があったかをすぐにわかるようにしておきます。

定款の書き換えで登記申請が必要な場合

上記の手順を踏んで無事に定款変更をした場合には、法務局に対して登記の申請が必要になる場合があります。
定款の書き換えをした内容が登記事項であれば、変更登記の申請が必要になります。
登記申請が必要な主な事項は以下の通りになります。

・商号変更(社名変更)
・事業目的の変更
・本店の住所変更
・発行可能株式総数変更
・公告方法の変更

この他にも、取締役会や監査役の設置などに変更がある場合には変更登記の申請が必要となります。
事業年度の変更などについては、特に登記の申請は不要ですが、この場合は税務署への「異動届出書」の提出に株主総会議事録を添付する必要があります。

定款の書き換えの注意点

定款の書き換えには、株式会社の最高意思決定機関である株主総会での「特別決議」が必要となります。定款変更のような特別決議が求められる議題では、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。

また、登記が必要な内容に変更があった場合には、その変更があった時から原則2週間以内に登記する必要があり、この期日を過ぎてしまうと代表者個人に100万円以下の過料が科される場合がありますので注意する必要があります。

定款変更の登記費用について

定款変更に伴い登記事項に変更があった場合は法務局に対して登記を申請します。この登記申請には登録免許税が必要になりますが金額は変更する登記の内容によって異なります。会社の商号変更や事業目的の変更であれば3万3000円となります。詳細については、ゆう司法書士事務所に事前にお問い合わせください。

ここまでで、今回のコラムの「定款の内容を書換える方法とは?必要な手続きを司法書士が解説!」のテーマの解説は以上になります。

ゆう司法書士事務所では、会社の定款変更の手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。

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