司法書士の業務について3回目!債務整理や裁判業務も司法書士の仕事です!

こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

司法書士の業務を解説する第3回目のコラムは、新宿事務所や中央事務所の過払い金のコマーシャルでも有名になった債務整理の業務についてご紹介をいたします。

債務整理業務は、現在の司法書士事務所の業務の中でも中核になる司法書士の仕事でもあります。

第1回目の司法書士のお仕事のコラムでは「登記」、第2回目のコラムでは「相続」について解説をいたしましたが、3回目のコラムでは一時期は大ブームにもなった過払い金の取り戻し手続きを含めた「債務整理」について解説をいたします。

当事務所の記事を読んでいる方には、これから司法書士になることを目指している方もいると思いますので、そんな方にも参考になる司法書士のお仕事についてぜひ知っていただきたいと思います。


目次

  1. 債務整理に特化した司法書士事務所も多くなってきました!

  2. 債務整理とは任意整理、自己破産、個人再生、過払い金の総称です!


    債務整理に特化した司法書士事務所も多くなってきました!

    平成13年の司法書士法の改正により司法書士に簡易裁判所の代理権が与えられました。140万円以下の民事訴訟案件に限られるものの司法書士としての活躍の場が広がったことはとても大きな分岐点になりました。

    そして、その後の平成18年6月に最高裁の判例で、今までグレーゾーンだった過払い金について合法に返還請求できることが認められました。

    「過払い金」とは、カードローンやキャッシングなどで、本来支払う必要がないにもかかわらずに貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。

    現在は沈静化していますが、その当時は一大ブームにもなった過払い金の取り戻し手続きをメインにしていた司法書士事務所も数多くありました。

    今回は過払い金の取り戻し手続きをきっかけに司法書士事務所のメインの業務になった債務整理と裁判業務について解説をいたします。

    債務整理とは任意整理、自己破産、個人再生、過払い金の総称です!

    司法書士と言えば登記業務ということを第1回目のコラム「司法書士の業務について!意外と知られていない司法書士のお仕事!」でお話しをいたしました。そして第2回目のコラムでは、「司法書士の業務について2回目!相続の手続きも司法書士の仕事です!」というテーマで司法書士の相続の業務に関しての解説をいたしました。

    まずは今回のコラムで解説するテーマの「債務整理」について説明をいたします。

    債務整理とは、借金問題を解決するための法的な手続きの総称になり、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金の取り戻しといった借金を解決するための手続きのことを債務整理と呼びます。

    それでは、債務整理の手続きを1つずつ解説いたします。

    まずは、任意整理という手続きで債務整理というと、この任意整理のことを指す場合が多く、現在では1番ポピュラーな借金解決の法的な手続きになります。

    任意整理は月々の支払い額を減額して借金の完済を目指す返済型の解決方法で、裁判所を通さずに借金を解決しますので、家族や会社、友人にも秘密にして借金問題の解決が可能です。

    また、任意整理はとても柔軟性がある手続きなので、住宅ローンや自動車ローンを除いて他の借金のみを整理することが出来るといったメリットがありますが、返済額を大きく減額することは出来ませんので、借金の総額が大きい方には向いていないといったデメリットもあります。

    次が借金問題の解決方法として1番有名ですが悪いイメージもある自己破産になります。

    自己破産は、持っている財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにする手続きで借金自体がすべてなくなりますので、借金の総額が大きいケースや現在収入がない方も利用することが出来ます。自己破産というと悪いイメージが付いて回りますが高額な財産を持っていない方にとっては大きなデメリットはなく、人生の再スタートには最適な方法になります。

    次は個人再生で、簡単に解説すると借金の総額を5分の1に減額して3年程度の分割で返済をしていく手続きになります。個人再生には住宅ローンの特例という制度がありご自身の自宅の住宅ローンを除いた借金のみを整理して大切な自宅を残すことができるといった大きなメリットがあります。

    債務整理には、それぞれの手続きにメリットやデメリットがありますが、完済している過払い金の取り戻し手続き以外で共通しているのが債務整理の手続きをすると信用情報機関に事故情報として登録されることになります。

    いわゆるブラックリストに載ることになりますので、債務整理の手続き後は約5年程度の間はローンやクレジットの契約が出来なくなります。

    ここまでが債務整理の解説になり、その他の裁判事務として債権回収や損害賠償請求といった手続きの代理をしている司法書士事務所もありますが、140万円までという範囲があることと、代理できるのが簡易裁判所に限られますので、それほど多くの司法書士事務所が裁判事務を仕事にしているわけではありません。

    司法書士の仕事として3回のシリーズで解説をしてきましたが、今回のコラムで司法書士の仕事の解説は完結になります。

    3回に分けて解説してきた司法書士の仕事ですが、当事務所はその3回で解説した仕事とは少し違った専門性の高い業務をメインにしています。

    M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。

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