相談の概要

代表取締役の住所非表示措置の開始にともない、代表取締役の住所変更と同時に住所の一部非表示をしたいというご相談

会社の登記簿(履歴事項全部証明書)には、代表取締役の氏名と住所が登記されます。
この登記簿は、誰でも閲覧することができます。

昨今のプライバシー保護の観点からは、いろいろな意見があるところですが、代表取締役の住所を公開する理由として、次のような点が挙げられます。

  • 会社が公的な信用を担保するためには、責任者である代表取締役が明確に特定される必要がある。
  • 会社に関する法律的な請求(例えば訴訟や通知)を行う際、代表取締役の所在を明確にしておく必要がある。

令和6年10月1日から申出により住所の一部を非表示とすることができるようになりました。

対応の流れ

代表取締役の住所について、一部非表示となることから、自宅の住所が特定されにくくなるという点はあるものの、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりするなど、影響が生じる可能性があることから、それらの点をご理解いただいたうえで対応した。

依頼者様の業種・エリア

IT業・東京都

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