「法定相続人と相続分ってどう決まるの?」
親が亡くなった後、初めて相続の手続きを経験するのは大変なことかもしれません。ここでは、法定相続人の範囲や順位、相続分の割合、そして代襲相続について詳しく解説します。
法定相続人とは?
法律で定められた相続人を"法定相続人"と言い、被相続人が亡くなった際にその財産を受け継ぐ権利がある人を指します。日本の民法では、法定相続人は「配偶者」と、以下に挙げる血縁者が優先順に定義されています。
法定相続人の範囲と順位
1. 配偶者
常に法定相続人となります。配偶者は他の血族相続人と共に相続分を取得します。
2. 第一順位:子供
被相続人の子供たちは第一順位の法定相続人です。ここには実子、養子、認知した非婚子が含まれます。
3.第二順位:直系尊属
子供がいない場合、被相続人の両親や祖父母といった直系の親が法定相続人になります。
4.第三順位:兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続分の割合
相続分は、遺言書が無い場合や遺産分割協議が行われない場合には、法定相続人の範囲に応じて法律で定められた割合(法定相続分)に基づいて分配されます。
1. 配偶者と子供がいる場合
配偶者と子供が共に相続人となる場合、相続分は配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1を人数で均等に分けます。
2. 配偶者と直系尊属がいる場合
・配偶者:3分の2
・直系尊属:3分の1を人数で均等に分けます。
3.配偶者と兄弟姉妹がいる場合
・配偶者:4分の3
・兄弟姉妹:4分の1を人数で均等に分けます。
代襲相続
代襲相続は、相続の資格を有する法定相続人(通常は子供)が相続開始前にすでに死亡している場合、その人の子供(被相続人から見て孫)が代襲して相続権を引き継ぐ制度です。これにより、亡くなった法定相続人の家系が相続から排除されることはありません。
・代襲相続が発生する例
例えば、親Aが亡くなり、その第一順位の相続人である子供Bがすでに他界している場合、Bの子供(被相続人Aの孫)が代襲して相続に参加します。
具体的な例で考える
具体例を通して理解を深めましょう。仮に以下のような家族構成で、被相続人が亡くなった場合を考えます。
被相続人(父)
│
┌────┴────┐──────┐
配偶者(母) 長男 次男
1/2 (故人) 1/4
│
孫A(代襲相続人)
1/4
- 被相続人:父(故人)
- 配偶者:母
- 子供:長男と次男
- 長男の子供(孫):A(※長男は既に死亡)
この場合、法定相続人と相続分は次のようになります:
- 配偶者(母):全体の2分の1
- 次男:全体の4分の1
- 孫A(長男の代襲相続人):全体の4分の1
ここで、長男が既に亡くなっているため、その法定相続分を孫Aが引き継ぐ形となります。
相続手続と相談
誰がどれだけの相続財産を受け取るのかを理解したら、次は具体的な相続手続きを進める必要があります。積極的に相続人間で話し合い、スムーズに進めるためには次のステップが役立ちます。
1. 戸籍の収集と遺産の調査
被相続人の戸籍をすべて集めて相続人を調査することと、被相続人のすべての資産、負債を調査します。
2.遺産分割協議(遺言書が無い場合)
相続人全員で集まり、故人の遺産をどのように分割するのかを話し合います。
3.専門家への相談
相続が複雑化することを避けるために、必要に応じて司法書士、税理士、または弁護士といった専門家の助言を求めましょう。
4.相続登記と税務手続き
不動産が含まれる場合は名義変更(相続登記)を行い、相続税の申告や納付が必要な場合は適切に手続きを行います。
まとめ
相続は一生に何度も経験するものではないため、最初は戸惑うかもしれませんが、基本的な知識をしっかり押さえておくことが後々役立ちます。手続きを始める際には、家族としっかりコミュニケーションを取り、可能な限りスムーズに進めていくのがお勧めです。
YOU司法書士法人では、単なる手続きの代行ではなく十分なヒアリングを行ったうえで、適切な対応をしております。不明点や追加の疑問があれば、ぜひご相談ください。