ゆう司法書士事務所

 

こんにちは、ゆう司法書士事務所です。

自筆証書遺言保管制度は、2020年7月10日に施行されたばかりで、ご自身が書いた自筆証書遺言書を法務局に預けることができるという新しい制度になります。

以前は、自筆証書遺言を作成しても遺言書の紛失や改ざんの可能性があるというデメリットがありました。しかし、法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用することで遺言書の紛失や改ざんといったリスクを大きく減らすことができます。

今回のコラムでは、新しい制度である法務局による自筆証書遺言保管制度の特徴やメリットとデメリットついて、相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。


自筆証書遺言保管制度を公正証書遺言と比較しながらメリットを解説!

ここからは、自筆証書遺言保管制度が創設された趣旨について、また自筆証書遺言保管制度のメリットやデメリットを今までの遺言書の主流である公正証書遺言書と比較しながらわかりやすく解説いたします。

自筆証書遺言の概要と新制度を創設した趣旨を解説します。

自筆証書遺言制度については大きな改正点が2つあり、1つが今回のテーマでもある自筆証書遺言保管制度で、もう1つが自筆証書遺言の財産目録の作成方法についての改正になります。

自筆証書遺言の財産目録の改正を解説します。

自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き押印した上で自宅などで保管しておく遺言の方法になります。改正前までは遺言書の全文を自筆で記載しなければなりませんでしたが、改正後は財産目録を別紙として添付することで、その部分については自筆で書くことが不要になりました。

自筆証書遺言保管制度の創設の趣旨を解説します。

ご自身の相続財産を特定の誰かに引き継いでもらいたいという思いがあるとき、その希望を叶えるための制度に遺言があります。また、残された家族同士で争うことを防ぐためにも遺言書を残しておくことはとても有効な方法になります。

遺言書を書くことに多くのメリットがある反面で、自筆証書遺言のデメリットは、自筆証書遺言書が自宅などで保管されているため、遺言書の紛失や、発見した人による遺言書の偽造や変造、隠匿などの恐れがあるということです。

そんな自筆証書遺言のデメリットを解決する方法として、2020年7月に自筆証書遺言保管制度が創設されました。
 

自筆証書遺言保管制度の手続きについて解説します。

自筆証書遺言保管制度は自筆証書遺言でればすべて法務局に保管できるわけではなく、様式などのルールを従って作成されている遺言書のみ保管が可能です。以下がその様式の一覧になります。

  1. 自筆証書遺言をA4サイズで作成していること
  2. 自筆証書遺言の文字が読みづらい使用になっていないこと
  3. 自筆証書遺言に余白が必要です
    (少し細かいですが上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白が必要です。)
  4. 自筆証書遺言は紙の片面のみに記載する必要があります
  5. 自筆証書遺言にページ番号が必要です
  6. 自筆証書遺言をホッチキス等で綴じないこと

法務局では自筆証書遺言書について、上記の様式に沿っているかどうかや、簡単な形式審査はしますが、相続や遺言の内容についての相談や質問は受け付けません。トラブルが予想される相続の場合は、当事務所のような相続の専門家に相談することとをお勧めいたします。

遺言書を保管してもらう法務局は、ご自身の住所地や本籍地、またはご自身が所有する不動産の所在地を管轄する法務局のうち自筆証書遺言の保管をおこなっている法務局の中から選ぶことが可能です。自筆証書遺言保管制度を利用するには事前にホームページや電話での予約が必要になります。

自筆証書遺言保管制度を利用するには遺言者が法務局に自ら出頭しなければなりません。また、自筆証書遺言の保管の申請をする際に、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付きの身分証が必要になります。

遺言書の原本は、その法務局で保管され、さらに遺言書の情報が画像データで管理されます。相続人は遺言者が死亡するまでは遺言の内容を閲覧することはできません。遺言者が死亡した後は、法務局に遺言書の閲覧を請求することができます。遺言書はデータで保管されているので、全国どこの法務局でも確認できます。1人の相続人が遺言書の閲覧請求をすると、他の相続人全員に遺言書が保管されていることが通知されます。

自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを解説します。

ここからは、自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを公正証書遺言と比較しながら解説いたします。

自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度の1番のメリットは、とにかく遺言書の作成に費用がかからないことです。自筆証書遺言書の法務局での保管手数料は3,900円ですので、公正証書遺言と比較してもかなり割安の方法になります。 また、自筆証書遺言保管制度のメリットは、自筆証書遺言のデメリットである遺言書の紛失や相続人による遺言書の偽造や変造、隠匿などを防ぐことができることです。

自筆証書遺言保管制度のデメリット

法務局での自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、遺言者が入院中で法務局に行けない場合であっても代理人に申請してもらうということができません。どうしてもご自身が法務局に出向くことができない場合には、少し費用はかかりますが公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成する必要があります。

自筆証書遺言の1番のデメリットが自筆証書遺言を保管する法務局では、「自筆証書遺言が自筆されているか」「自筆証書遺言に署名押印されているか」「自筆証書遺言に日付が記載されているか」といった遺言の形式的な部分については確認してもらえますが、自筆証書遺言の内容については何も判断されることはありません。

要するに、自筆証書遺言の内容によっては相続税が多くかかってしまうこともありますし、遺言を執行するのに無理があるといった遺言書の内容については、事前に当事務所のような相続の専門家に遺言書の内容をチェックしてもらう必要があります。こうして遺言書の内容を精査して相続税などに配慮した遺言書を作成する場合には、少し費用はかかりますが公正証書遺言で作成する方がいいでしょう。

ここまでで、今回のコラムの「自筆証書遺言保管制度とは?制度の概要とメリット、デメリットを解説!」のテーマの解説は以上になります。

自筆証書遺言保管制度の利用をお考えでしたら、相続の専門家に相談するのが最善の方法なので、お気軽に当事務所の無料相談をご利用してください。

ゆう司法書士事務所では、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としています。また当事務所は相続の分野に関しても精通していますので、相続に関することでお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず相続のお悩みの解決にご協力できると確信しています。

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