こんにちは、ゆう司法書士事務所です。
今回のコラムは、相続が起きたときに残された家族がやらなければならない相続の手続きについて、前編と後編に分けてわかりやすく解説をいたします。
相続は突然に起こることも少なくありません!残された家族はどうしたらいいのかもわからない状況になるのが当然のことかもしれません。しかし、相続の手続きには期限が決められた手続きが多くありますので、何とかその手続きをこなしていく必要があります。
今回のコラムでは、相続でやらなければならない手続きについて期限別にわかりやすく解説しています。残された家族が相続でどんな手続きをする必要があるのかを詳しく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
1. 遺言書の有無の確認と相続人確定のための戸籍収集を詳しく解説します!
1-1. 相続手続きの流れ!相続が起きてからまず最初にやることを丁寧に解説!
遺言書の有無の確認と相続人確定のための戸籍収集を詳しく解説します!
相続の手続きでは、亡くなった方(法的には被相続人といいます。)が所有していた相続財産(預貯金や家、土地などの不動産、有価証券など)をその配偶者や子供などの家族(相続人)に引き継がせる手続きのことです。
現在の民法上では、配偶者や子供、親、兄弟姉妹などの家族が、亡くなった方(被相続人)の相続財産を引き継ぐことができますが、被相続人が生前に遺言書を作成することにより、前述した家族以外の方にも相続財産を引き継がせることが可能になります。
亡くなった方(被相続人)が所有していた家や土地などの不動産、預貯金や有価証券などの財産のことを「相続財産」または「遺産」と呼びます。
相続手続きの流れ!相続が起きてからまず最初にやることを丁寧に解説!
ここでは、相続が起こるといろいろな手続きをしていく必要がありますが、どのような手続きをどのようなスケジュールで行っていくかをわかりやすく解説いたします。
そして、今回のコラムでは相続が起きてから最初の段階でするべき手続きについて解説いたします。
亡くなってから7日以内にやること
大切な家族が亡くなってから1番最初にしなければならないことは、被相続人が亡くなってから7日以内に「死亡届」を役所に提出することから始まります。役所に「死亡届」が受理されると、戸籍及び住民票に死亡の記載がされることになります。
そして、一般的には「死亡届」を役所へ提出した時に窓口で「火葬許可証」が交付されます。また、火葬が終わると火葬許可証に火葬済証明印が押されたものが渡されますので、それを「埋葬許可証」として、墓地や霊園の管理者に提出する流れになります。
亡くなってから10日以内にやること
次が被相続人が亡くなってから10日以内の手続きになります。被相続人が年金を受け取っていた場合には、亡くなってからの年金をストップするために年金受給権者死亡届の提出が必要になります。この届出の提出は厚生年金の場合は被相続人が亡くなってから10日以内で、国民年金の場合は亡くなってから14日以内になります。なお、日本年金機構にマイナンバーの登録がされている場合は、この届出をする必要はありません。
亡くなってから14日以内にやること
亡くなった方の死亡届を提出することで、当然に国民健康保険の資格は喪失しますが、速やかに「国民健康保険証」を保険年金課へ返却する必要があります。また、国民健康保険の被保険者が死亡したときは葬儀を行った方に対して葬儀費用や埋葬費用が助成されますので、国民健康保険証を保険年金課へ返却する時に葬祭費の申請を済ませてしまいましょう。
亡くなってから速やかにやること
ここまで解説してことは期限が決まった相続の手続きでしたが、それ以外にも行わなければならない相続の手続きがあります。まず、亡くなった方に遺言書があるかどうかの確認をしなければなりません。また、相続人が誰なのかの特定と亡くなった方(被相続人)にどんな相続財産があるのかの調査をする必要があります。
もし、遺言書がある場合は遺言書の種類によって家庭裁判所のおいて検認の手続きが必要になります。検認とは裁判所で行う遺言書の開封式のような手続きで検認手続きにより遺言書が有効になります。
また、相続人の特定には、亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。被相続人が本籍を頻繁に変更していると、その分だけ戸籍の通数が増えて収集が大変になります。
もし、遺言書がない場合には、どのように相続財産を分けるのかを決める「遺産分割協議」を行う必要があります。相続人全員での遺産分割協議が成立した場合には必ず「遺産分割協議書」を作成いたしましょう。
ここまでが、相続が起きてからやらなければならない手続きの前編になります。次のコラムでは、この後の3カ月以降のやらなければならない相続の手続きをご紹介いたします。
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